日光市予防接種情報提供サービス

異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチン・mRNAワクチンがあり、注射生ワクチンを接種する場合には、間隔を守ることが必要です。
(令和2(2020)年10月1日から、異なるワクチンを接種する際の接種間隔が見直されました。)

・注射生ワクチン
 BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ(任意接種)

・経口または経鼻生ワクチン
 ロタウイルス

・不活化ワクチン等
 B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、DPT-IPV-Hib、DPT-IPV、DPT、DT、ポリオ、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症、インフルエンザ(任意接種)

●注射生ワクチン⇒注射生ワクチン
 27日(4週間)以上おく(必ずあけてください)
 ※注射生ワクチンを接種してから経口生ワクチンまたは不活化ワクチン接種を行うまでの間隔に規定はありません。

※インフルエンザ(任意接種)と異なる種類の不活化ワクチンには接種間隔の規定が無くなりました。
ただし、同じワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については、決められた接種間隔を守らなくてはなりません。

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