児童扶養手当
離別や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童(父母の一方の重度の障がいの場合を除く)の父・母や、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。ただし、該当する父・母や養育している人が、所得が多かったりする場合には支給されないことがあります。
手当額(対象児童が一人の場合)
・全部支給 月額 46,690円
・一部支給 月額 11,010~46,680円
※多子の場合には加算があります。二人目からは児童一人につき11,030円(一部支給は5,520円~11,030円)、加算になります。
※一部支給の額は請求者の所得に応じて変動します。
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
お問い合わせ 子ども家庭支援課子育て給付係 0288-21-5101