遺児手当 父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人に支給される手当です。支給には所得の制限があります。・対象児童1人につき月額3,000円・3,6,9,12月の各10日支払い